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| 宅地建物取引業法第22条の2第2項の規定により取引主任者は取引主任者証の交付を受ける為、登録した都道府県 知事指定の講習を受けなければなりません。 当協会では、大分県知事の指定のもと、この講習会を開催しておりますので、該当の方は受講して下さい。 |
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| <確認事項> ●取引主任者証の有効期限は、5年間です。 ●新規交付の方は、試験合格から一年を超える方が受講対象となります。(試験合格から一年経過してない方は受講の必要はありません。) ●取引主任者証の更新で受講される方は、取引主任者証有効期限満了日前6ヶ月の間に行われる講習会から受講可能となります。 ●取引主任者証の更新をされない方は、有効期限満了後速やかに大分県建築住宅課に取引主任者証を返納して下さい。 ●講習会は、当日の受付は行っておりません。事前に受付が必要になります。 ●講習会当日、遅刻をされますと入場出来ません。ご注意下さい。 |
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詳細が決まり次第、順次upしていきます。 |
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