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| ここでは、社団法人大分県宅地建物取引業協会へ入会希望の方へ、不動産業の開業から(社)大分県宅建協会への入会までの流れを説明させていただきます。 新規に宅建業を行う方はまず、宅建業の免許を受けなければなりません。 |
| 宅地建物取引業をはじめようとする方は、宅建業の免許を受けなくてはなりません。免許には知事免許と大臣免許があり、前者は1つの都道府県にのみ事務所を設置して事業を営もうとする場合で、後者は2つ以上の都道府県に事務所を設置して事業を営もうとする場合です。 |
| 開業するには宅建業免許の申請をしなければなりません。宅建協会の各支部に免許申請書がありますので購入してください。その時に免許申請にあたって必要なことと宅建協会への入会について説明が行われます。 |
| 保証協会への入会は宅建協会の会員でなければならず、入会の手続きのときに各支部での説明があり、宅建協会入会と同時に事務処理されます。 |
| 大分県においては免許申請書の提出先は土木事務所となっています。入会審査に必要となるため土木事務所に申請書を提出する際に、もう一部同じものをつくり土木事務所の受付印をもらって下さい。受付印のあるものを支部に提出するようになります。 入会審査には支部の入会審査と本部の入会審査があります。本部の入会審査を経て、最終承認となりますが、当然のことながら入会には宅建業の免許が認可されることが条件となります。 |
上記説明を下記にフローで流れを表示しました |
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・管轄支部で免許申請書を購入し、「入会申込書」を受け取って下さい。 (支部窓口で入会手続きの説明があります。) |
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・「免許申請書」(土木事務所の受付印が必要です。) 「入会申込書」を提出します。 ・その後、支部・本部での入会審査の後、「入会許可」の葉書で通知します。 |
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・県から郵送される「免許内示葉書」を提出し、入会金を納付します。 | |
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・支部から交付された「供託書写し」「供託済届出書」を提出します。 | |
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